東京大学 保健学同窓会

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東京大学保健学同窓会規約

制定:平成 7年12月 9日
改正:平成13年9月29日
平成18年6月24日
平成19年6月16日
平成20年 6月 7日
平成22年 6月12日

1 名称ならびに事務局の設置場所

 本会は東京大学保健学同窓会と称し,事務局を東京都文京区本郷7−3−1東京大学医学部健康総合科学科に置く。

2 目的

 本会は,会員相互の親睦を深め,その知識ならびに経験の交流と協力をはかるとともに,保健学の発展に寄与することを目的とする。

3 事業

 本会は前記の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)保健学および関連諸科学の向上に寄与する事業
(2)名簿ならびに会報(ニューズレター)などの発行
(3)会員のための各種交流行事の開催
(4)その他目的達成のために必要な事業

4 会員

(1)本会は以下の者を会員とする。
a 東京大学医学部衛生看護学科の卒業生
b 東京大学医学部保健学科の卒業生
c 東京大学医学部健康科学・看護学科の卒業生
d 東京大学医学部健康総合科学科の卒業生
(2)(1)以外の者で以下の者も本会の会員となることができる。
a 東京大学医学部衛生看護学科に在籍した者
b 東京大学医学部保健学科に在籍した者
c 東京大学医学部健康科学・看護学科に在籍した者
d 東京大学医学部健康総合科学科に在籍した者
e 東京大学大学院医学系研究科保健学専攻修士課程に在籍した者
f 東京大学大学院医学系研究科保健学専攻博士課程に在籍した者
g 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程に在籍した者ならびに在籍する者
h 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻博士課程に在籍した者ならびに在籍する者
i 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻修士課程に在籍した者ならびに在籍する者
j 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻博士課程に在籍した者ならびに在籍する者
k 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻専門職学位課程に在籍した者ならびに在籍する者
l 評議員会が適当と認めた者
(3)(1),(2)以外の者で以下の者も本会の会員となることができる。
a 東京大学医学部衛生看護学科の専任教官(教授,助教授,講師,助手をいう。以下同じ)および技官・事務官の職にあった者
b 東京大学医学部保健学科の専任教官および技官・事務官の職にあった者
c 東京大学医学部健康科学・看護学科の教職員の身分を有した経験のある者
d 東京大学医学部健康総合科学科の教職員の身分を有した経験のある者
e 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻,国際保健学専攻,公共健康医学専攻,並びに旧保健学専攻の専任教員である者,あった者
f 評議員会が適当と認めた者
(4)本会は東京大学医学部健康総合科学科の在学生を学生会員とする。

5 組織

(1)本会に以下の機関を置く。
  a 評議員会
  b 理事会
(2)評議員会
  a 評議員会は会長,副会長ならびに評議員で構成する。
  b 評議員会は以下の議題を審議する。
(a)副会長の総会への推薦
(b)理事ならびに監事の選任
(c)規約改正の総会への提案
(d)会費(入会金ならびに年会費)改定を除く細則改正の承認
(e)会費(入会金ならびに年会費)改定の総会への提案
(f)予算・決算の承認
(g)臨時総会の開催の承認
(h)理事会または5名以上の評議員が共同提案する前記(a)〜(g)以外の議題
  c 評議員会は会長がこれを招集する。
  d 評議員会の成立条件,議決方式などは細則においてこれを定める。
(3)理事会
  a 理事会は会長,副会長ならびに理事で構成する。
  b 理事会は本会の執行機関とし,その業務内容などについては細則に定める。
  c 理事会は会長がこれを招集する。

6 役員

(1)本同窓会に会長1名,副会長2名,評議員,理事若干名ならびに監事2名を置く。
(2)会長以外の役員の任期はいずれも2ケ年とする。ただし再任をさまたげない。会長の任期は学科長の任期と同じとする。
(3)会長は,東京大学医学部健康総合科学科長がその任に当たるものとする。
(4)副会長は会員のうちから以下の方法で選任される。
a 評議員会は会員の中から細則に定める方法で副会長の候補者を推薦する。
b 評議員会において推薦された各候補者は細則に定める方法で総会の承認を受けて副会長として選任される。
(5)評議員は以下の会員で構成する。選任方法は細則において定める。
a 4(1)a〜dの会員の代表として各卒業年次の会員のなかから2名ずつ
b 4(2),4(3),4(4)の会員の代表として会員数に応じて若干名
(6)理事は評議員会において選任される。
(7)監事は,会員のうちから評議員会において選任され,会の財務を監査する。

7 総会

(1)本会は全会員が本会の運営全般について意見交換を行い,以下に定める議題を審議する場として総会を開催する。
(2)総会は以下の議題を審議する。
a 副会長の承認
b 規約改正の承認
c 会費(入会金ならびに年会費)改定の承認
d 予算・決算の承認
e 評議員会,理事会または10名以上の会員が共同提案するa〜d以外の議題
(3)本会は会長の招集により定例総会を年1回開くものとする。
(4)本会は評議員会が必要と認めた場合に臨時総会を開くことができる。
(5)総会の成立条件,議決方式などは細則においてこれを定める。

8 会費ならびに会計年度

(1)本会は入会金,年会費,寄付金ならびにその他の収入をもって運営される。
(2)会員は入会金ならびに年会費を収めるものとする。その額は細則において定める。
(3)会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

9 規約変更

本規約は評議員会の議を経て,総会の承認により改正することができる。

10 施行

本規約は平成13年9月29日より施行されるものとする。

11 細則

この規約に定めるもののほか,本会の運営に関し,必要な事項は評議員会において定めるものとする。

細則

制定:平成 7年12月 9日
改正:平成13年9月29日
平成18年6月24日
平成19年6月16日
平成20年 6月 7日
平成22年 6月12日
令和2年10月25日


 同窓会規約第11条に従い,細則を定める。

1 総会

  総会について次のように定める。
(1)成立条件
 総会への出席会員ならびに委任状提出会員の合計会員数が会員数と比して著しく少なくない場合,総会は成立するものとする。
(2)議決方式
 出席会員(委任状を含む)の過半数の支持を得ることにより議案を決するものとする。
(3)議事の進行
 総会は原則として会長が議事を進行する。会長承認についての審議は副会長が議事を進行するものとする。

2 評議員会

評議員会について次のように定める。
(1)評議員の選任
 評議員の選任方法は以下の通りとする。なお,会長または副会長が評議員の中から選ばれた場合には,これを補充する。
a 規約4(1)の会員の代表者としての評議員
 各卒業年次の会員で互選により選任する。互選により選任できない場合、会長は各卒業年次の会員の中から当該年次の評議員を選任することができる。評議員が改選された場合は改選された評議員の氏名,連絡先など必要な事項を事務局に届ける。
b 規約4(2),4(3),4(4)の会員の代表者としての評議員
 規約4(2),4(3),4(4)の会員の代表として会員数に応じて選任する。
(2)成立条件
 評議員会は出席評議員ならびに委任状提出評議員の合計評議員数が全評議員数と比して著しく少なくない場合,評議員会は成立するものとする。
(3)議決方法
 審議する議案は出席評議員(委任状を含む)の過半数の支持を得ることにより議を決するものとする。
(4)議事の進行
 評議員会は原則として会長が議事を進行する。会長推薦についての審議は副会長が議事を進行するものとする。
(5)副会長の推薦方法
 副会長の候補者推薦方法ならびに選定方法について以下の通り定める。
a 候補者の選定方法
 評議員会は会員の中から自薦または他薦にて副会長候補者を選定する。
b 推薦者の選定方法
 評議員会は無記名の投票により出席評議員(委任状を含む)の過半数の支持を得た会員を本会の副会長の候補者として選定する。

3 理事会

(1)成立条件
 理事会は構成員の2/3以上が出席(委任状を含む)した場合,成立する。
(2)議決方式
 審議する議案は出席者(委任状を含む)の2/3以上の支持を得ることにより議を決するものとする。
(3)理事会は以下の業務を遂行する。
a 規約改正の検討
b 細則改正の評議員会への提案
c 予算の策定ならびに評議員会・総会への提案
d 決算業務ならびに決算内容の監事・評議員会・総会への報告
e 同窓会名簿の作成ならびにメンテナンス
f 広報活動
g 講演会の計画・運営
h 本会の運営にかかわるその他の業務
(4)理事会の中に以下の業務を担当する理事をそれぞれ若干名ずつ置く。
a 会員担当理事
 本会名簿の作成ならびにメンテナンスなど会員名簿にかかわる業務を担当する。
b 広報担当理事
 ニューズレターの発行など各種広報活動にかかわる業務を担当する。
c 交流担当理事
 講演会の計画・運営などの業務を担当する。
d 会計担当理事
 本会の会計,決算報告,予算案作成等の業務を担当する。
e 総務担当理事
 本会への問い合わせに対応する。その他,学科との連絡,本会の運営に必要な業務を担当する。
f 学生理事
 健康総合科学科に在籍する学部生からなり、交流活動、広報活動など本会の活動全般に広く関わる。

4 本会の会費などについて以下の通り定める。

(1)入会金
 本会入会に際し、入会金は課さない。
(2)年会費
 会員は本会に対して毎年年会費を支払う。なお,その金額は年額3,000円とする。
(3)会費などの免除
 同窓会規約4(4)に定める学生会員は年会費の支払いを免除される。
(4)代表者
本会の会計業務に関しては、会計担当理事1名が代表者を務めるものとする。
(5)自動振替利用割引
新卒会員および大学院在学中の会員の経済的負担軽減および会費納入率の向上を目的とし、以下の者は年会費支払い額を割り引くものとする。
a 本学科卒業生<規約4(1)該当者>
学部卒業後5年間は、自動振替制度を利用する場合に限り、年会費支払い額を2割引の2,400円とする。
b 大学院在学中に本会に入会した者<規約4(2)e〜k該当者>
入会時点より5年間は、自動振替制度を利用する場合に限り、年会費支払い額を2割引の2,400円とする。

5 附則

本細則は平成13年9月29日から施行する。
本細則は令和2年10月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。(令和2年10月25日)